質問者:渡邊恭子 投稿日:2025.07.02 記事番号:070225107580000003
NPO法人の理事長をしています。理事長報酬50,000円➕私自身が活動する時の時給計算の給料を取得することは可能ですか?役員報酬規定にはその旨を記しています。
回答者:岩永 淸滋 投稿日:2025.07.03 記事番号:070325107590000004
報酬規定がきちんと制定されているならば可能です。
会計上の科目は役員部分も時給計算の部分もすべて「役員報酬」となります。
ただ同じ役員報酬でも、理事長部分は管理費となり、時給計算の部分は事業費となります。
一方仮に貴法人が収益事業を行なっており法人税の申告が必要であり、かつ、この理事長の報酬を損金として計上しようとする場合は認められません。これは法人税法に定期同額給与という別の規定があり、毎月同じ金額でなければならないという縛りがあるからです。この場合時給計算の部分だけでなく、理事長手当も含めた全額が認められません。「認められない」といいう意味は報酬をもらったらだめだとか、先ほど述べた会計上の記載が認められないとかのことではなく、法人税の申告の上だけで損金としては認められないという意味ですので、このあたり区別してお考え下さい。