質問者:うめさん 投稿日:2012.06.25 記事番号:062512100390000001
初めて質問します。
現在、絶対値基準での認定申請を目指しているNPO法人です。
寄付の中には、個人の方からの日用品や古本、企業からの不要備品や商品などの物品寄付も多く、できれば絶対値基準の中に含めたいと考えて、古本業者やリサイクル業者に依頼をして、換金をしています。
しかし、その金額が時価で適正な評価に値するのか、不安があります。
もし、実際に同じようなケースで認定を受けられた事例がありましたら、教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2012.06.28 記事番号:062812100410000004
内閣府から出ている手引きのQ&Aの問28にこの件についてでています
https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/201204_manual/201204_manual_6.pdf
Q「NPO法人が寄附者から古本を寄贈(現物寄附)され、当該古本を業者に買い取ってもらったところ5千円に換金できました。
この場合、当該古本(現物寄附)の換金額を寄付金としてPSTの判定に含めてよろしいでしょうか?
A「NPO法人が寄附者からの現物寄附を受け入れた場合には、当該現物寄附が経済的価値のある場合には受入れ時の時価で評価し、PSTの判定上、寄付金の額に含めることができます。
したがってお尋ねのような古本を寄付として受領した場合、当該NPO法人は当該古本を業者による換金により時価で適正に評価されたものとして、活動計算書において受取寄付金勘定中の資産受贈益(例えば古本受贈益)として当該金額を計上することにより、PSTの相対値基準又は絶対値基準のいずれにおいても寄付金の額に含めて計算することができます。
なお、現物寄附を受けた法人が、認定NPO法人等である場合には、当該認定NPO法人等が寄附者に領収書を発行することにより、寄付者は税制上の優遇措置を受けることができます」
今回のご質問は、まさにこのケースに該当すると思います
この場合に、会計上、「受取寄付金」とはしていなかった場合(事業収益などとしていた場合)にどうなのか?という問題がありますが、上記と同じ状況であることが証明できれば、会計上「受取寄付金(あるいは寄付金収入)」に計上していることは絶対条件にはならないと思います