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NPO法人の税務

質問内容

Q収益事業に該当するかどうか

質問者:km  投稿日:2023.06.21  記事番号:062123105780000003

【1】NPO法人の概要
 ① 目的
 とある競技のスポーツ選手選手が集まり、地域住民に対してその競技の普及を行う
 ② 収入
  会費制。地域企業から受け取るスポンサー代金が主な収入源

【2】質問
年に1.2回スポーツ観戦のチケットを販売していたが、
今後は5回程度に増やす予定。

これまでは年に1.2回の場合、回数的継続性がなく収益事業にならないと判断していたが、
回数を増やすことで収益事業に該当する可能性はございますでしょうか。

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2023.06.26  記事番号:062623105800000001

法人税基本通達に以下のものがあります。

15-1-53 次に掲げる興行(これに準ずるものを含む。)に該当することにつき所轄税務署長の確認を受けたものは、令第5条第1項第26号《興行業》の興行業に該当しないものとする。
(1) 省略
(2) 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又は出演者等とする興行(その興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のための支出に依存するものについては、これにより剰余金の生じないものに限るものとし、その他の興行については、その興行のために直接要する会場費、人件費その他の経費の額を賄う程度の低廉な入場料によるものに限る。)

どのような形で競技会が行われ、それによってどれくらいの収益がでるのかわかりませんが、アマチュアのスポーツ大会などは、収益を目的とするものではないケースが大部分ですし、剰余金が生じることなどは稀なので、基本的に、興行業にはならないケースが多いのではないかと思います。

小規模で不定期に行われるのであれば、継続的な事業とは言えないという解釈も考えられると思います。

ただ、かなり昔の話ですが、ラグビーの早明戦が収益事業として申告していなくて問題になったということがありました。

https://blog.canpan.info/waki/archive/35

A2

回答者:musashi  投稿日:2023.06.26  記事番号:062623105810000001

これまでは年に1.2回の場合、回数的継続性がなく収益事業にならないと判断していたが、
回数を増やすことで収益事業に該当する可能性はございますでしょうか。

→法人税法基本通達15-1-10(宗教法人、学校法人等の物品販売)(5) 学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のもの(15-1-6の(2)に該当するものを除く。)は、物品販売業に該当しないものとする。
 
 この通達から類推すると、スポーツ観戦のチケット販売が仮に興行業に該当しても、年2回以内なら継続性の要件はなく収益事業とはならないと考えます(準備期間が長いなど大規模なものを除く)。

 しかし、回数を増やされるということであれば、継続性があるものと判断される可能性が当然高まるのではないでしょうか。

 また、慈善興業にあたるものであれば、課税の可能性は低いと思われますが、過去には、「関東ラグビーフットボール協会」が、収益事業課税された例がありますので、観戦チケットの金額設定やスポンサー収入による余剰金の有無などを判断材料として、興行業該当性の判断をすることになると思います。

 参考になれば幸いです。



(慈善興行等)
15-1-53 次に掲げる興行(これに準ずるものを含む。)に該当することにつき所轄税務署長の確認を受けたものは、令第5条第1項第26号《興行業》の興行業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」により追加、平2年直法2-1「十一」により改正)

(1) 催物に係る純益の金額の全額が教育(社会教育を含む。)、社会福祉等のために支出されるもので、かつ、当該催物に参加し又は関係するものが何らの報酬も受けないいわゆる慈善興行

(2) 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又は出演者等とする興行(その興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のための支出に依存するものについては、これにより剰余金の生じないものに限るものとし、その他の興行については、その興行のために直接要する会場費、人件費その他の経費の額を賄う程度の低廉な入場料によるものに限る。)