認定NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク

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NPO法人の税務

質問内容

Qセミナー収入にかかる税

質問者:鈴木  投稿日:2022.06.15  記事番号:061522105270000003

1.環境保全の普及啓発活動としてオンラインで連続セミナーを行います。参加費を一般千円、学生無料で設定しました。このセミナー収入にはどのような税金がかかり、納税が必要な場合はどのような手続きが必要でしょうか。これまでは収益事業を行ってきませんでした。

2.このセミナーの参加をリターン(謝礼)としてクラウドファンディングを行います。千円を寄付した場合、3千円を寄付した場合(セミナー参加は1回)、6千円寄付した場合(セミナー参加は4回)とそれぞれに a.納税の対象となる金額 b.認定NPOなので寄付控除として扱える金額 はいくらなのでしょうか。

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2022.06.16  記事番号:061622105280000004

1.についてですが、技芸教授業になりますが、技芸教授業として収益事業になるのは、法人税施行令で決められた22の事業に限定されていますので、今回の事業が法人税の収益事業にはならないと思われます。

(1)洋 裁(2) 和 裁(3)着物着付け(4)編 物(5)手 芸(6)料 理(7)理 容(8)美 容(9) 茶 道(10)生 花(11)演 劇(12)演 芸(13)舞 踊(14)舞 踏(15)音 楽(16)絵 画(17)書 道(18)写 真(19) 工 芸(20)デザイン(21)自動車操縦(22)小型船舶操縦

消費税の対象になりますが、消費税は基準期間(通常は2事業年度前)の課税売上高が1000万円を超える場合です(課税事業者を選択すれば、1000万円以下でも課税事業者になる場合もあります)

2.についてですが、寄附金控除については厳密なルールがあるわけではありませんが、ふるさと納税が3割基準であることを考えると、3割を超える返礼は寄附金控除の対象となる寄附金として認められない可能性はあるかと思います。

認定NPO法人のパブリックサポートテストの調査では、現在は所轄庁では、返礼のある寄付の場合には寄付金としてカウントしないという運用をしています。