質問者:くり 投稿日:2024.06.12 記事番号:061224106640000003
現在アメリカ企業か提供するクラウドサービスを利用しとおりまして、国税庁によると当該サービス提供は特定資産の譲渡等にあたるとありました。
本来はリバースチャージ方式が適用され、サービスを利用する日本側で納税義務が発生すると理解しておりますが、NPO法人においても納税義務は発生するのでしょうか。
回答者:musashi 投稿日:2024.06.14 記事番号:061424106650000005
ご質問に関しては、
国税庁HP 「リバースチャージ方式による申告を要する者」に以下の記載があります。
”したがって、リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。”
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/02.htm
この事業者の定義には、NPO法人も含まれており、他の条文で(NPO法人を含む)別表第三法人の適用を除外する旨の規定も見当たらなかったことから、営利法人と同じ取り扱いになると考えます。
回答者:くり 投稿日:2024.06.17 記事番号:061724106670000001
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
国税庁の回答に、リバースチャージ適用外企業の要件として、
①一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
②簡易課税制度が適用される課税期間
の二つがございまして、いただきました回答からNPO法人についても①については一般事業会社と同様に判断すると理解したのですが、②(簡易課税制度)についてもNPO法人に該当する可能性はございますでしょうか。
回答者:musashi 投稿日:2024.06.18 記事番号:061824106690000002
お問い合わせの件ですが、簡易課税制度が適用される課税期間では、当分の間、特定課税仕入れはなかったこととされます。NPO法人、営利法人ともに同じ取り扱いです(以下の通達(注)書)。
消費税法基本通達 (特定資産の譲渡等に係る納税義務)
5-8-1 特定資産の譲渡等については、当該特定資産の譲渡等を行う国外事業者が課税事業者であるかどうかにかかわらず、当該特定資産の譲渡等を受けた事業者が、当該特定資産の譲渡等に係る特定課税仕入れについて納税義務者となることに留意する。(平27課消1-17により追加)
(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第42条《特定課税仕入れに関する経過措置》及び第44条第2項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置》により、当分の間、課税売上割合が100分の95以上の課税期間(簡易課税制度が適用されない課税期間に限る。)及び簡易課税制度が適用される課税期間については、その課税期間に行った特定課税仕入れはなかったものとして消費税法の規定が適用されるのであるから留意する。