質問者:KHJK 投稿日:2019.06.04 記事番号:060419103800000002
NPOで企業から広告費をいただく場合、課税対象の収益事業になると思うのですが
・今期黒字になっても過去につくっている赤字と相殺可能なのか
・相殺可能な場合でも、法人税の最低額は発生するのか
ご回答お願いできないでしょうか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2019.06.04 記事番号:060419103810000002
企業からの広告費ですが、具体的にはどのようなものでしょうか?
広告協賛のようなものであれば、それ単独では収益事業にはならず、収益事業に付随する行為である場合には、その広告協賛も収益事業になります。(消費税基本通達15-1-6)
NPOが広告の制作を請け負うような場合には請負業で課税対象になります。
ご質問の「今期黒字になっても過去に作っている赤字と相殺可能なのか」ということについては、前期以前に青色申告をして赤字の繰り越しをしていれば可能ですが、その手続きをしていなければ、できません。(今から青色申告承認申請書を提出しても、青色申告で申告できるのは、原則、来期からです)
青色申告承認申請書については、下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
青色申告して赤字を繰り越せる場合には、繰り越した赤字と今期の黒字を相殺して、プラスになれば、そのプラスになって部分に法人税が課税されます。
法人税基本通達15-1-6
15-1-6 令第5条第1項《収益事業の範囲》に規定する「その性質上その事業に附随して行われる行為」とは、例えば次に掲げる行為のように、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう
(1) 出版業を行う公益法人等が行うその出版に係る業務に関係する講演会の開催又は当該業務に係る出版物に掲載する広告の引受け
投稿日:2019.05.24
回答者:KHJK 投稿日:2019.06.04 記事番号:060419103820000002
脇坂誠也様
大変ご丁寧に回答を頂きありがとうございます。
広告費に関して、
具体的には
ホームページへのバナー貼り付けや、イベントでのチラシ配布などです。
3期に渡り、会計士さんを通じて決算、申告しています。
今期は弊社担当者が申告することとなったため、こちらでご相談させて頂いた次第です。
この場合、
赤字分は相殺できる
という認識で間違っていないでしょうか?
投稿日:2019.06.03
回答者:脇坂誠也 投稿日:2019.06.06 記事番号:060619103830000004
過去に青色申告をしており、欠損金の繰越の処理をしていれば、相殺は可能です。
昨年の法人税の申告書別表1の「32 翌期に繰り越す欠損金又は災害損失金」の金額が相殺できる金額です。
よろしくお願いします。