質問者:まさし 投稿日:2019.06.04 記事番号:060419103780000002
よろしくお願いします。
表題の通りなのですが、今年の10月から消費税率が変わります。
そこで受け取った指定管理料の消費税率についてなのですが
たとえば年間1200万円を3回に分けて一回当たり400万づつもらう場合
貰った日にちが10月1日以降であれば10%になるのか
それとも10月以降に対応する期間分だけ10%とするのか
それとも契約が3月31日までであれば経過措置で全て8%になるのか
どのように取り扱えばよいでしょうか
回答者:矢崎芽生 投稿日:2019.06.04 記事番号:060419103790000002
まさしさま
質問への回答が遅くなり申し訳ありません。
消費税率が変わった場合に、いくつか経過措置が認められることがあります。
請負についても経過措置が認められる場合がありますが、その場合というのは、
2013年10月1日(26年指定日)から2019年3月31日(31年指定日の前日)までの間に締結した工事や製造に係る請負契約に基づき、
施行日以後に行われる建物や完成品の引渡しについては、旧税率が適用されるというもので、
「目的物の引渡しが一括して行われるもの」とされます。
目的物の引渡しを要しない請負等の契約であっても、役務の全部の完了が一括して行われる場合には、この要件を満たします。
指定管理料については、役務の全部の完了が一括で行われるものではないと思われます。
そのため、入金のタイミングは関係なく、
10月以降の役務については10%の消費税が適用されると思われます。
投稿日:2019.05.29