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NPO法人の税務

質問内容

Q法人での物品購入等におけるポイントの管理について 2018.11.26

質問者:楽しい職場  投稿日:2019.06.04  記事番号:060419103700000002

標記のことについて、ご教示くださいますようお願いいたします。

出張により取得したマイレージ及び物品の購入等により取得した各種ポイントの私的使用は横領の恐れもあり、法人の経費と法人の用務により取得したポイントであることを認識し、経費削減を図るため、次回の出張及び物品購入に利用するようしています。
しかし、ネットで電化量販店で購入して得たポイント、立替え払いで同様に購入したが、ポイントは法人ではなく、個人のポイントにしたような場合、立替え払いでレシートの提出があった場合で、レシートにはポイントが記載されているのが大半ですが、ポイントカードが法人のものではないような場合があります。
このポイントの管理とは、どのように管理すればよいのか、ご教示願います。

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回答内容

A1

回答者:川崎清廣  投稿日:2019.06.04  記事番号:060419103710000002

各種ポイントの制度は、種々あると思います。
今回の質問は、2通りあるのでは?

法人の経費や法人の用務に必要な支払いを法人が行った場合(その1)に賦課されるポイント。
法人の経費や法人の用務に必要な支払いを個人が行った場合。つまり個人の立替となる場合(その2)に個人に賦課されたポイント。

その1の事例ですが、法人支払いで法人名義で獲得したポイントは、質問者が指摘されるように法人が権利を持っていますので、そのポイントを個人で消費することには問題があると思います。税務上は、使用した個人に対する賞与とされると思います。

その2の事例ですが、法人の経費や法人の用務に必要な支払いは、本来法人がすべきであり、それを個人が一旦負担(立替)しているわけですから、その場合のポイントを法人に帰属させるべきだという、慣習は定着していないと思います。税務上も個人に付いたそのポイントを個人が使用すべきではないという指摘はされないと考えます。(私見ですが)

従って、質問者さんが尋ねられているポイントの管理ですが、そもそも個人に所属するポイントだと考えられますので、管理する対象ではないと思います。

投稿日:2018.11.30