質問者:chobimaru 投稿日:2019.06.04 記事番号:060419103640000002
このような有益なサイトをご提供頂きありがとうございます。
小さな会社の経理経験はあるのですが、この度初めてNPOの経理をお手伝いすることになりました。
現在下記のような状況です。
①初年度に、NPO設立の手数料等として、200万円以上コンサルタントにお支払いしました。
②今期(2期)より収益事業を行う予定です(2期より青色申告となります)。
※このコンサルタントの方は、設立当初は理事かつ会員の一人でしたが、現在、当法人との関係はなくなっております。
質問は、
初年度の決算において、①のコンサルタント料を創立費として資産計上して、
その償却費を、2期以降の収益事業の経費として法人税を申告することは問題ないでしょうか?
(初年度含め、5年で償却するつもりです。)
恐れ入りますが、ご回答頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2019.06.04 記事番号:060419103650000002
ご返事が遅れすみません
税理士の脇坂と言います。
法人税法上、はっきりとした規定はありませんが、収益事業開始時に、収益事業開始届出書をいっしょに収益事業の貸借対照表を提出しますが、そこに創立費を資産として計上し、償却していくという形をとれば問題ないかと思います。
ただし、収益事業以外の事業を行っていれば、設立にかかった経費ですので、収益事業とそれ以外の事業に按分して計算が必要になるかと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2016.05.13