認定NPO法人 NPO会計税務専門家ネットワーク

menu

認定NPO法人制度

質問内容

Q寄附金の振込入金と本人確認書類について 2014.12.06

質問者:まりこ  投稿日:2019.06.04  記事番号:060419103520000002

ご本人ではなく、代理の方の振込入金についておうかがいいたします。
認定NPO取得を目指して、「賛助会員会費」という形で、一口3000円の会費を設定していますが、ひとりの方が代表して、複数人数分をまとめて振込されてきました。振込人名が代表の方のお名前になっております。
それぞれの方の、賛助会申込書は現存していますが、ご本人と入金の紐付を証明する書類がない限り、寄附金として認められないと市役所から指摘を受けました。
具体的に、どのような書類を揃えれば良いのかわからず困っております。
ご教示賜りますようお願いいたします。

回答する

役に立った

2人の方の役に立ちました

回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2019.06.04  記事番号:060419103530000002

内閣府のQ&A5-45-8に、下記のようなものがあります。

Anserの1を参考にしていただければいいのではないかと思います。

https://www.npo-homepage.go.jp/q&a/kobetsu-5-a.html#5458

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q 5-45-8

 従業員や顧客から寄附金を募集した法人(以下「寄附金募集法人」といます。)が、NPO法人に集めたお金を寄附し、 そのNPO法人がPSTの絶対値基準で認定申請した場合に、寄附者数をどのようにカウントできるのですか。

Answer

 以下のとおり1~3に場合分けできるものと考えます。

1.
 寄附金募集法人から、寄附した従業員や顧客一人ひとりの明細を添えて寄附金を受領した場合
⇒絶対値基準の判定には、寄附金明細に記載されている人数をカウントできます。

 この場合には、寄附金明細には、i)寄附者の住所、ii)氏名、iii)寄附年月日、iv)寄附金額の全てが記載されている必要があります。
⇒申請法人は、寄附金明細に記載された寄附者の求めに応じて、寄附金領収書を発行できます。

⇒寄附金募集法人に対しては、宛名欄を寄附金明細書に記載された寄附者1名の氏名及び他●名とした証明書を発行できますが、 当該証明書をもって、寄附金募集法人は寄附した金額を損金に算入することができないことに留意が必要です。

2.
 寄附金募集法人から、その明細等は不明である旨の説明を受けた場合
⇒絶対値基準の判定に当たっては、寄附金募集法人1社からの寄附金としてカウントすることはできます。

3.
 寄附金募集法人に対して、寄附金受領書を発行した場合
⇒絶対値基準の判定に当たっては、寄附金募集法人1社からの寄附金としてカウントできます。


投稿日:2014.12.09