質問者:たかちゃん 投稿日:2018.06.01 記事番号:060118103090000005
年間300万程度の請負業を行っているNPOです。
税務署に収益事業開始届けも提出済みで、29年度の法人税申告も終わりましたが、総会に向けて、今年から外部の方に会計監査を依頼することにしています。
(この方は、税理士ではありません。)
現時点で、¥50,000-を平成29年度の未払い金として計上していますが、この方に支払う時の税金の計算は、どのようにするのかを教えてください。
給与の源泉徴収であれば、税額表~求めることになると思うのですが、その場合、¥50,000 ? 0.03063 =¥1,531を徴収すればよいのでしょうか?
報酬等の支払い調書で徴収する場合、¥50,000 ? 0.1012 =¥5,105 を徴収することになると思いますが、¥50,000を超えていますので、支払い調書の提出が、必要になると思います。
この場合、マイナンバー等の情報も必要になると思います。
会員以外に支払ったことがないため、まったく分かりませんので、よろしくご教授お願いします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2018.06.29 記事番号:062918103120000005
回答が送れすみませんでした。
その方は監事の方でしょうか。
監事であれば、役員報酬になりますので、給与扱いになり、乙欄で0.03063の源泉になります。
もし監事でもなく、税理士などの士業でもなければ、源泉は不要です。