質問者:プロボン 投稿日:2024.05.24 記事番号:052424106620000005
行政からNPOの育成事業を受託していますが、課税対象事業になりますか?その場合法人税を支払うことになりますか?
回答者:岩永 清滋 投稿日:2024.05.28 記事番号:052824106630000002
受託事業の詳細がわかりませんが、原則として請負業として収益事業の申告が必要だと思います。
法人税を実際支払うかどうかは計算結果によります。いくらかの剰余が残っている(つまり黒字)場合は納税が必要になりますが、結果が赤字の場合は税の納付は不要です。
受託事業の場合実際係った経費だけを対価として受領する(実費精算方式)ケースもあり剰余が生じた場合は返還する旨の契約になっている場合もあります。そのような場合は剰余が生じないことが明白なため、あらかじめ税務署長の確認をとって申告を要しない取扱もあります。