質問者:つゆ 投稿日:2020.05.22 記事番号:052220104160000005
そば屋を運営している団体の代理の者です。4月の売上が大幅に減少し持続化給付金を申請したところ,7から始まる法人番号の団体は,申請ができないといわれました。
調べたところ,「人格なき社団等」とのこと…。PTA等の団体が該当するとのことでしたが,私ども通年で飲食店を経営しており,そのような団体に該当しないのではないでしょうか?
申請規定を読んでもよくわかりませんでしたので,お教えいただければ幸いです。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2020.05.25 記事番号:052520104180000001
持続化給付金は、個人事業者又は法人であれば適用があります(宗教法人は適用がありません)。
法人格がないのに法人税の申告をされていたのでそのような分類がされているのではないでしょうか。
もし実態は個人事業であるということであれば、申告の内容が間違っていたということになるので、税務署に相談に行かれてはどうでしょうか。
回答者:幼稚園類似施設運営団体 投稿日:2020.06.16 記事番号:061620104270000002
私たちは法人格を持たずに幼稚園類似施設を40数年運営している団体ですが
人格なき社団としてどう申請をするのかを、持続化給付金のコールセンターに電話をして調べて貰いました。
結果は、今は邦人番号が無い事業者は受付することが制度の枠組みとしてできないという回答でした。→制度設計に穴があってそこから滑り落ちてしまう人格なき社団が少なからずあるのだと思います。
最近、野党から与党に対して6月12日にされた「新型コロナウイルス対策等に関する要望事項」の7番目(全部で31個)に「人格なき社団も含め、課税対象となるあらゆる業種の個人・団体について、分け隔てなく持続化給付金や家賃支援、税の減免、融資等の対象とすること。」とありました。
これで対象となるのを祈るばかりです。