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NPO法人の税務

質問内容

Q消費税非課税事業における利用者負担金の消費税について

質問者:安田  投稿日:2024.05.20  記事番号:052024106580000001

NOP法人です。
地方公共団体より障害福祉サービスの委託料を頂いています。この事業は消費税非課税です。(税務署に確認済みです。)
利用者からはおやつ代(1回200円)・昼食代(1回600円)・光熱費(1回200円)を徴収しています。
これらの収入は消費税は非課税か課税かどちらになるのでしょうか。
昼食は材料を買って調理をしたり・お弁当を購入して提供しています。おやつも同様です。
材料費やお弁当代は経費として課税仕入れにしています。光熱費は利用施設に賃借料として支払っています。よろしくお願いします。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2024.05.21  記事番号:052124106590000002

 消費税の非課税(特に社会福祉事業)については、事業の内容により、消費税法の規定ぶりが異なっています。
 委託されている事業の根拠法と事業内容(例:児童福祉法に規定する障害児通所支援事業など)を、よろしかったら教えていただけないでしょうか。

A2

回答者:安田  投稿日:2024.05.22  記事番号:052224106600000003

ご回答ありがとうございます。
障害者自立支援法に基づき、市町村が実施する地域生活支援事業になります。市町村の委託を受け支援事業を行っています。区分・利用時間により市町村から委託料を受け取っています。利用者からは負担金を受け取っています。委託料・負担金とも単価が決まっています。それ以外におやつ代・昼食代・光熱費を徴収しています。
他に障害者グループホームの支援事業も行っています。こちらは消費税課税事業になります。

A3

回答者:musashi  投稿日:2024.05.23  記事番号:052324106610000004

ご連絡ありがとうございます。

 ご質問の地域生活支援事業(市町村事業)も、移動支援事業、日常生活用具給付等事業、意思疎通支援事業、相談支援事業、地域活動支援センター機能強化事業、日中一時支援などと細かく分かれています。

 もし仮に、地域活動支援センターか福祉ホームの運営を受託されているのであれば、第二種社会福祉事業として ”地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業” が規定されていますので、施設が本来の趣旨に従い利用されている限り、利用者に食費や光熱費を負担していただいても全体を非課税と考えます。

 それ以外の事業(例えば日中一時支援など)の場合で、消費税法基本通達6-7-5(社会福祉関係の非課税範囲)にも見当たらないときは、個別に税務署に確認されたほうがよろしいかと存じます。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm

ご参考になれば 幸いです。