質問者:ひめ 投稿日:2025.05.14 記事番号:051425107330000003
後継者がいないため、数年内に認定NPO法人の解散を考えています
設立10年であり、認定期間はあと2年あります
1年前から理事長が役員報酬をやっともらうようになりましたが、それ以前はほぼ個人の持ち出しでした
解散するにあたり、理事長が退職金をもらうにあたり、定款に記載が必要だと思うのですが
どのような記載内容が適当が教えてください
回答者:岩永 淸滋 投稿日:2025.05.19 記事番号:051925107340000001
手続き的には、まず役員退職金規程を作ってそれを総会で一旦承認してもらい(理事会では不十分だと思います)、また実際退任するときにいくら支給するのかの総会決議ももらって支給することになるかと考えます。2年ということでしたら臨時総会の開催も含めて何回か開催する必要があると思います。
また金額が妥当か否かは従来の役員報酬が一つの基準になりますから、今まであまり報酬を支払っていなかったとすると、高額なものは無理かもしれません。
少なくとも財産がこれだけ残っているからこれだけ支払うというような決め方は適当ではないでしょう。それでは一種の利益分配的なものになるからです。
また認定NPO法人ということですから主な原資が支援者からの寄付だと思われますから、それを寄付者の本来の意図と別のことに使う結果になる可能性があるのではないでしょうか。どうしても解散するということでしたら、寄付者の意図と同様な活動をしている他の法人に寄付をして最低限の寄付者の意図を実現する努力をする方策も考える必要があるように思います。
今まで役員さんの持ち出しで活動してきたという事情はよくわかりますが、その時役員さんからの借入金という処理をしていない以上、今回退職金という形で今までの持ち出し分を返すのだという考え方は適当ではないと考えます。
少々厳しい回答になっていますが、このあたりのことも含めて一度みなさんで再検討されてはいかがでしょうか。