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NPO法人の税務

質問内容

Q持続化給付金を交付された場合の区分(収益事業・非収益事業の区分)と勘定科目

質問者:NH  投稿日:2020.05.12  記事番号:051220104070000002

持続化給付金を交付された場合の区分(収益事業・非収益事業の区分)と勘定科目についておたずねします。

持続化給付金をNPO向けの特例(活動計算書を提出するもの)で申請しております。
これにより支払われた給付金については、収益事業・非収益事業の区分をどのようにするのが適当でしょうか?(全額収益事業の収入とすべきなのか、非収益事業との間で按分するのか等)
また、受け取った給付金はどのような勘定科目を使用して仕訳するのが適当でしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

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回答内容

A1

回答者:岩永清滋  投稿日:2020.05.14  記事番号:051420104090000004

公認会計士の岩永と申します。
お尋ねの件は、現在のところ明確な基準は公表されておりません。また持続化給付金の内容そのものも、日々変更されている状態であり、給付金をもらった場合の税務処理まで整理が追い付いていないようです。

したがって下記は個人的な見解です。

NPO特例を使って活動計算書をもとに申請したとのことですから、その活動計算書で計算の対象とした事業収益の中には、収益事業と非収益事業とがあるはずです。その両者の合計を前年の同じ時期と比べて金額を計算したわけですから、もらう給付金の方も収益事業部分の補填分と非収益事業部分の補填分が含まれていることになります。ただ金額的にそれがいくらかを計算することは困難ですので、給付金をもらった年度の収益事業と非収益事業の比率で按分するしか方法はないのではないかと考えています。

多くのNPO法人の決算期は3月でありまだ時間的に余裕はあるのですが、6月決算とか7月決算とかになると、早速給付金をもらった年度の確定申告が必要になります。国税庁から何らかの発表があるのではないかとも思いますが、まだはっきりしません。何らかの発表があればこのサイトでまたトピックスなどとしてご報告いたします。本日のところは個人的な見解であることをご了承ください。

A2

回答者:NH  投稿日:2020.05.27  記事番号:052720104200000003

岩永さま、ご返答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。