質問者:matsura 投稿日:2025.05.08 記事番号:050825107310000004
みなし寄附金についてのお尋ねです。
当法人では税法上の収益事業と非営利事業があり、それぞれ通帳を分け、部門管理をしています。
収益事業での利益分を、収益事業の口座から非営利事業の口座に振り替え、みなし寄附金の制度を活用しようと思っています。
収益事業の当期の利益は100万円程度、非営利事業は△35万円程度です。
収益事業から100万円を非営利事業に振り替えようと考えています。
この場合、みなし寄附金として取り扱えるのは赤字分の35万円なのか、
100万円全額が該当なのか、どちらになるのでしょうか?
法人税申告ソフトでは赤字の35万円までしか入力ができないようです。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2025.05.12 記事番号:051225107320000001
みなし寄附金は、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した場合に、200万円又はその事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額まで損金算入を認める制度(法人税法37条5項、法人税法施行令73条1項)ですので、収益事業から収益事業以外の事業に支出がされていれば、収益事業以外の事業の赤字分に限るといった規定はありません。