質問者:ミミ 投稿日:2022.05.08 記事番号:050822105180000007
NPОのその他の収益事業で不動産貸付業(1軒)をしています。
家賃滞納2ヵ月分あります。
NPОの会計処理ではどのようにすればよいのですか。
今期は税務署は白色申告です。
今後も回収は見込めないと思います。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2022.05.12 記事番号:051222105190000004
家賃の滞納分は、収益に計上します。
借方 未収金 貸方 事業収益
のような形になります。
次の要件を満たしている場合には、その時点で、貸倒損失として計上することが可能です(法人税基本通達9-6-3)
その場合には、借方 貸倒損失 貸方 未収金 になります。
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次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合