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質問内容

Q福祉目的の収益事業を非課税とはできないか

質問者:鈴木幹夫  投稿日:2020.05.07  記事番号:050720104060000004

活動の一部として、札幌駅構内にユニバーサル観光センターを設置し、観光相談・車いすレンタル事業を行っています。このレンタル事業については、年間収入60万程度、スタッフは交通費のみのボランティア、経費を差し引くと赤字、今後は黒字化基調かと判断しています。
物品貸付業ゆえ、課税業種に該当するため、税務署からは課税事業者と認定されていますが、赤字でも住民税均等割は請求され、貧しい財政状況においては無視できない額となっています。
福祉目的であり公共性が高いこと、障がい者のボランティアも数人雇用しており、交通費程度(月額2000円程度)は支給しております。
昨年度の課税初年度において、窓口で相談しましたが全くとりあってもらえませんでした。(担当者ベースです)
理想は非課税事業者に変更することですが、可能なのでしょうか。
もう一点、立地する場所は北海道と札幌市が管理していますが、上記のような立場を主張しても、どうしても賃料(ただし格安ですが)を求められ、年額6万を支払っています。これはやむをえない状況なのでしょうか。
初めての利用になります。乱文ご容赦いただきたく、アドバイスよろしくお願いいたします。

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回答内容

A1

回答者:岩永 清滋  投稿日:2020.05.14  記事番号:051420104080000004

公認会計士の岩永と申します。
残念ながら現在の法律の下ではおっしゃる事業は収益事業に該当するものと考えます。赤字であれば法人税は発生しませんが、住民税の均等割りの負担が生じます。

おっしゃるような福祉目的の事業であれば法人税を課税しなくても良いのではとも思いますが、これは何らかの立法をせざるを得ないので運動として今後展開するしかありません。

行政の家賃ですが、行政の財産を貸し付ける場合は家賃を徴収する定めとなっており、仮にそれへの優遇策を講じる場合は、別途家賃補助金を交付するという手段をとらなくてはいけません。これも運動として陳情するしかありません。

残念な回答ですがご容赦ください。