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NPO法人の税務

質問内容

Q収益事業を行っていない場合の法人税について

質問者:大津  投稿日:2022.04.28  記事番号:042822105130000004

今年度よりNPO法人の活動を始めました。
1 収益事業を行っていないのですが、この場合法人税はないと思っていいのでしょうか。(特に手続き等必要ない。)均等割については町と県に免除申請を出しています。
2 理事長には役員報酬を支払いますが、その際毎月定額である必要がありますか。
3 役員報酬を払った場合、NPO法人として源泉徴収して税務署に毎月支払う必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2022.05.03  記事番号:050322105140000002

投稿させていただきます。参考になれば幸いです。

1 収益事業を行っていないのですが、この場合法人税はないと思っていいのでしょうか。

→NPO法人には、法人税の収益事業課税が適用されます。収益事業(34事業)を行っていないのであれば、税務署への法人税手続きは不要です。

2 理事長には役員報酬を支払いますが、その際毎月定額である必要がありますか。

→理事長への報酬は毎月定額であれば、基本、法人税の損金となります。そのため、定額としているケースが多いのが実情です。法人税の納税義務がないのであれば、そのような制約を意識する必要はないのですが、NPO法人は、非営利法人なので利益の分配は行えないという別の制約があります。法人内部の決められたルールに従って、役員報酬を決定することになります。

3 役員報酬を払った場合、NPO法人として源泉徴収して税務署に毎月支払う必要があるのでしょうか。

→役員報酬は給与所得に該当し、NPO法人は所得税の源泉徴収義務者となります。
納期の特例を選択すれば、半年単位の納税で済む場合もあります。また、社会保険への加入義務が生じることも考えられます。