体験者:NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 投稿日:2012.04.27 記事番号:042712100230000005
所轄庁認定になって、要件に「欠格事由」がはいり、国税・地方税の滞納をしていないことが要件になったので、納税証明書の添付が求められるようになりました
必要な納税証明は、「所轄税務署から交付を受けた納税証明書(その4)並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書」になります
しかし、収益事業を行っておらず、法人税の申告も行っておらず、法人都道府県民税、市区町村民税も均等割の免除申請を出していて納付をしていないような場合に、納税証明書はどうすればいいのか?という疑問があります
@PROは収益事業を行っておらず、給与の支払いもないが、講師料の支払いがある関係で講師の源泉徴収税だけは支払っているという状況でした
そこで、まず、都税事務所に連絡をしてみたところ、均等割の免除申請をしている場合でも納税証明書は出してくれるとのこと
都税事務所の発行する納税証明には、「納税証明(一般用)」と「滞納処分を受けたことのない旨の証明」がありますが、認定申請で必要なのは、後者の納税証明です
東京都の納税証明については、
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/index.html#1
にでています
私の場合には、@PROの理事ですが、代表権は持っておらず、職員として給与をもらっているわけでもないため、納税証明をとるには代表印が押印された委任状が必要でした
そこで、納税証明の申請書と、代表印が押されている委任状を持って、文京都税事務所に行ってきました
東京都の場合には、均等割の免除申請は、4~5年前から、毎年の提出は義務付けられくなって、最近は都税事務所には何も届出はしていませんでしたが、「滞納処分に係る納税証明書」は、それでも問題ないそうで、400円の印紙代を支払って、あっさり出してくれました
一方、国税(税務署関係)のほうは、そもそも法人税も消費税も申告をしていないので、納税証明を出しようがないのだろうと思い、東京都には「所轄税務署から交付を受けた納税証明書(その4)は持たずに行きました
しかし、東京都からは、「必ず納税証明書(その4)」は添付してくださいとの回答
そこで、税務署に問い合わせたところ
① 収益事業をやっている場合はもちろん、やっていなくても、消費税の申告がある、源泉税の納付がある、など税務署と何らかのかかわりがある実績があれば、「納税証明書 その4」は税務署で出してくれる(@PROはこのパターン)
② 収益事業も行っておらず、源泉もない、消費税の申告もない、つまり、過去に税務署に関係した履歴がない場合には、税務署に登記簿謄本をもっていき、申請をすると、納税証明書その4を出してくれるそうです
さっそく、納税証明書(その4)を出してもらうよう手続きを進めることにしました
具体的な手続きの方法は、下記に出ています
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm
回答者:服部@静岡・浜松 投稿日:2012.05.01 記事番号:050112100250000002
いつもお有益な情報を発信していただきありがとうございます。
税務署の納税証明ですが、法人設立届出がされていれば納税証明書は申告がなくても、ゼロ証明が出ます。