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認定NPO法人制度

質問内容

Q認定NPO法人による個人向けの金銭支援事業について

質問者:nk  投稿日:2024.04.15  記事番号:041524106500000001

活動に参加してくる参加者個人への緊急時の少額の金銭支援事業の立ち上げを検討しています。生活の維持に必要な資金を緊急的に給付するイメージです。このような事業を行う場合に、認定NPO法人としての留意点・注意点を教えていただきたいです。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2024.04.18  記事番号:041824106520000004

認定NPO法人等になるための一定の要件とは、次の基準のことです。

・パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定は除きます。)
・事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
・運営組織及び経理が適切であること
・事業活動の内容が適切であること
・情報公開を適切に行っていること
・事業報告書等を所轄庁に提出していること
・法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
・設立の日から1年を超える期間が経過していること      (出所:内閣府HP)

もし、私が特に注意すべきだろうと思われる点を書いてみます。

・ 金銭支援事業は、定款の事業(特定非営利活動)に定めた事業なのか。
・ 金銭支援事業が、貸金業法に違反するものではないのか。
・ 利息制限法についても、問題は生じないのか。
・ 収益事業の「金銭貸付業」として、法人税が課税される恐れはないのか。
・ 金銭支援事業が特定の者(特に役員)を優遇するものになっていないか。
・ 返済不能の場合、取り立て行為について法令違反の恐れはないのか。

 他にご意見のある方がいらっしゃれば、投稿していただければありがたいです。

A2

回答者:nk  投稿日:2024.04.19  記事番号:041924106540000005

musashiさま

質問いたしました者です。回答ありがとうございます。

いただいたコメントの後半部分についてです。

説明不足で申し訳ありませんでしたが、貸付業には様々な条件がございますので、基本的には返済や対価を必要としない給付を想定しています。給付型の奨学金や新生活応援の支援金に近いイメージでございます。
この場合には挙げていただいた点のうち「定款に定めた事業であるか」以外はクリアされているという認識になるのですが、あっておりますでしょうか?

貸付ではなく給付の場合であっても懸念がある場合にはご指摘いただけると幸いです。
他ご意見や情報いただける皆様もよろしくお願いいたします。

A3

回答者:musashi  投稿日:2024.04.20  記事番号:042024106550000006

ご質問の意図を十分に汲み取れず、失礼いたしました。

 給付型であれば、業法の適用や収益事業課税の可能性もないので、事業の定款要件が満たされれば、法令・定款違反ということは少ないかと思います。

強いて言えば、ご質問にあった対象が「活動への参加個人」とあるので

・共益的な活動と認定された場合に、50%の割合を超えることないのか。
・理事への報酬とみなされて、1/3規定に抵触することはないのか。
・監事の独立性を阻害するような行為はないのか。

でしょうか。 参考になれば 幸いです。