質問者:moonkids 投稿日:2025.04.08 記事番号:040825107220000002
はじめまして。
非営利活動で、地域交流連携事業として公園施設の管理(市役所との賃貸借契約)を行っております。
それに付随する形で宿泊施設をその他の事業として収益事業を行っております。
質問なのですが地域交流連携事業の中で、事業費を捻出するためにジュースの販売等を行っております。金額としては年間に売上として30万円程度です。
利益は全て光熱費、借地代にあてています。
この場合ジュース等の販売益は収益事業にあたるのでしょうか。
それとも非営利活動の事業収入として計上してよろしいのでしょうか。
回答者:musashi 投稿日:2025.04.09 記事番号:040925107230000003
メール拝見いたしました。
市の施設を借りて宿泊施設の運営をしているので、法人税法上の収益事業のうちの「旅館業」として、法人税の申告をされている法人という理解をしました。
そうであれば、施設内でのジュースの販売等は、旅館業の収益に含めて申告すべきと考えます。
また、施設外の販売であっても、光熱費や借地代に充てているということであれば、収益事業にならないという理由が、ご質問の情報では私には見つかりません。