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NPO法人の税務

質問内容

Q役員借入金の債務免除

質問者:小さなNPO法人  投稿日:2025.04.07  記事番号:040725107200000001

NPO法人立ち上げの際に、その前の任意団体の時に役員から借りていた借入金を、役員借入金として、計上してNPO法人を立ち上げました。本当は、資本金にしたかったのですが、NPO法人には資本金がなかったので資本金0円、役員借入金600万円でスタートしました。営利部門、非営利部門がありますが、(芸術教育関係の)営利部門でいつか利益が出たら返済しようとの夢がありましたが、設立以来1円も返済はできずに今日に至りました(10年ほど)。私たちの助成金申請がなかなか通らない理由として、この固定負債、役員借入金が一つのネックになっていると指摘されました。役員に相談して、役員4人から債務免除を取り付けました。借方 役員借入金 600万円  貸方 債務免除益 600万円 の仕分けで、経常外収益として処理しようと思います。この時、① NPO法人としてこの収益は法人税の対象となりますか? 税務署に出している、私たちの「利益積立金額及び資本金の額の計算に関する明細書」では、「繰り越し損益金」はマイナス600万円以上になっています。 ② つぎに債務免除をした4人の役員は、寄付の意志ではなく、やむなく債務放棄をしました。この場合、4人には、所得税や何か税金がかかりますか? 本法人は認定NPO法人ではない、一般の、 芸術教育関係のNPO法人です。ご回答のほど何卒よろしくお願いいたします。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2025.04.07  記事番号:040725107210000001

投稿拝見いたしました。

① NPO法人としてこの収益は法人税の対象となりますか? 

→そもそも法人税の申告をされているのか不明ですが、申告していない場合は当然のこと、また、申告している場合でも、当該600万は収益事業における事業の対価ではないので、課税対象となることはないと思います。

② つぎに債務免除をした4人の役員は、寄付の意志ではなく、やむなく債務放棄をしました。この場合、4人には、所得税や何か税金がかかりますか?

→4人の役員は、貸付債権の放棄にあたり、それぞれの貸付金が回収不能(損失)になるので、所得に対して課税される所得税の問題は生じないと考えます。そのほかの税金についても課税されることはないかと思います。