質問者:ry 投稿日:2024.03.24 記事番号:032424106400000007
商業施設から施設内で実施するワークショップイベントを受託して企画運営した場合ですが、ワークショップの内容が技芸教授業に該当しなければ収益事業とはならないという理解で合っていますでしょうか?
また、実施の規模(参加人数や受託金額)なども関係してきますでしょうか
ご回答いただけるとありがたいです。
回答者:岩永 淸滋 投稿日:2024.03.26 記事番号:032624106410000002
いただいたご質問の内容だけでは確たるお答えはできません。ただ基本的に以下のようにお考えください。
そのワークショップを主体的に実施したのが貴法人であり、商業施設からは場所だけを賃借し、お客さんからも直接参加料を貴法人が受け取ったような場合は、貴法人が事業を実施したとみなされることになりますから、その事業が税法に決められた技芸教授業に該当しない限り、収益事業とはされません。
一方そのワークショップはあくまで商業施設が主体となって行ない、仮に参加料を徴収する場合もその参加料は商業施設の方に入り、貴法人はあくまで商業施設の指示にしたがってワークショップを運営しただけであるということなら、これは技芸教授業ではなく請負業として収益事業となります。
以上は基本的な考え方であり、実際にはさらにその委託契約や事業の内容などの詳細な検討が必要ですが、そこまで具体的な判断はこの相談室ではできかねることをご了承ください。
回答者:ry 投稿日:2024.03.26 記事番号:032624106420000002
わかりやすいご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきたいのですが、商業施設が主体のワークショップの企画監修のみ行った場合の判断はいかがでしょうか?
重ねてで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
回答者:musashi 投稿日:2024.03.26 記事番号:032624106430000002
前の回答者がご案内したとおり。このサイトにおいてこうですという結論がでない、難しい問題です。
ご質問者のお考えのとおり、受託している内容が22の技芸教授以外のワークショップであれば、その商業施設から受取る委託料は、請負業として課税されない。という見解もあります。
また、再質問のことですが同じくいろんな見解が考えられます。あえて私見を前提に回答するなら、コンサルタント業務のように、他の商業施設の事例収集や来場者アンケートを実施する場合は、「他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業は請負業に該当する」という法人税の解釈通達が出ていますので請負業への該当性が高くなります。
しかし、そこまでの業務ではなく、単に助言だけや単発で継続性がないということであれば、どの収益事業にも該当しないという考えも出てくると思われます。
回答者:ry 投稿日:2024.03.26 記事番号:032624106440000002
ご回答ありがとうございます。
実は、税務署にも確認したところ契約書がないと判断できないと言われ、契約書を締結していないため確認ができませんでした。
そういった場合というのは、収益事業としておくべきなのでしょうか?非収益事業としておいてもいいものなのでしょうか?
別の質問にもなるかもしれませんが、年度末ということで収益事業開始届出書は提出しました。
こちらを提出したら、収益事業の有無に限らず必ず確定申告はしないといけないものでしょうか?
答えにくい質問かもしれませんが、ご意見をお伺いできるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
回答者:musashi 投稿日:2024.03.26 記事番号:032624106450000002
最後の回答にさせてください。
ご質問の商業施設がどのようなもので、実施の規模(参加人数や受託金額)なども総合的に判断して、まず「この活動が、今後も事業として成立するものかどうか」を考えられたらいかがでしょうか。
契約書もなく、知り合いから頼まれてたまたま関わった程度のものということであれば、とても法人税の申告が必要な事業とは思えません。
残念ながらNPO法人が収益事業の開始届出を提出した場合、事業年度末から2か月以内に法人税や法人住民税の申告書を提出しなければなりませんし、地方税の均等割(年間7万円)の納税義務も発生します。もし、勘違いで税務署に収益事業開始届出をされたのであれば、取下げされることをお勧めいたします。理事会等で、皆さんの意見を聞かれて判断してください。