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NPO法人の税務

質問内容

Q収益事業は税務署へ申告が必要でしょうか?

質問者:はんどる  投稿日:2025.03.19  記事番号:031925107170000003

小学生・中学生に向けてハンドボールでの育成を支援しているNPOです。
この度、NPOでTシャツを作成して所属している会員に有償で販売します。
注文単価は3,000円位で販売単価は2,500円位の予定です。
これは、収益事業に該当するかと思うのですが、
その場合に税務署への申告も必要となりますか?
現在は市へのみ減免申請のみ行っております。
ご教示お願い致します。

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回答内容

A1

回答者:岩永 淸滋  投稿日:2025.03.20  記事番号:032025107190000004

「注文単価は3,000円位で販売単価は2,500円位の予定です」のところの意味がよくわかりませんが、2,500円で販売して利益が出る状態でしたら、いわゆる物品販売業として法人税の申告が必要になります。
「収益事業に該当するかと思うのですが、その場合に税務署への申告も必要となりますか?」のところですが、「収益事業」という言葉はもともと法人税法で使われているものであり、収益事業に該当するのかということと申告が必要になるということは一体として考えて下さい。
そうではなく、おっしゃる「収益事業」のことをNPO法上のこととして捉えられていて、NPO法上の「その他の事業」という意味でおっしゃっているのであれば、あくまでスポーツ振興を目的とした特定非営利活動の一環としてされておられると推察されるので、しいてその他の事業として区分する必要はないと考えます。区分する場合は定款の規定をそのように変更する必要があります。
法人税の申告が必要になった場合は通常は市への市民税の減免申請も行えなくなりますが、これは地方公共団体により異なる取扱もありますので市へご確認下さい。