質問者:RY 投稿日:2025.03.18 記事番号:031825107160000002
収益事業を行っている非営利型一般社団法人です。
非収益事業での余剰資金で購入した投資信託を、このたび売却し利益が発生しました。
この利益から所得税が源泉徴収されるのですが、その金額を収益事業の確定申告の際に損金算入させることは可能でしょうか?
租税公課としての処理を考えております。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
回答者:岩永 淸滋 投稿日:2025.03.20 記事番号:032025107180000004
非収益事業の資金の運用でしている投資信託の源泉徴収された税金を収益事業の申告で還付をうけることはできません。
仮にこの資金が収益事業で得られたものに基づくものであれば還付は可能です。しかしその場合は投資信託の運用益自体を収益事業の収益に含めて申告しなければなりません。要は収益の方を含めないで税金の還付だけをうけるという一種の「いいとこどり」はだめということです。
なお収益事業から得られた資金の運用であっても非収益事業として区分経理すれば収益事業に含めないで良いとする通達もあります(法人税通達15-1-7 )ので非収益事業として収益事業の申告に含めないこともできますが、その場合は当然還付の方もうけられません。