質問者:yo-u 投稿日:2025.03.16 記事番号:031625107140000007
当法人は、他団体に対して職員研修事業を実施しており、今回の質問では、当法人の副理事長(代表権が無く、無報酬である)を講師として派遣する際の派遣方法に関する注意事項について、質問させてください。
これまでは、当法人から副理事長個人に交通費等の実費と謝金を支払い派遣していましたが、今後は、当法人から副理事長が所属する企業に講師業務を依頼し、副理事長が所属する企業の業務として、副理事長が当該研修事業の講師を実施することができないか、検討しています。当法人と副理事長が所属する企業とで講師業務委託契約を締結し費用を支払います。
以上の対応をする際に、利益供与や利益相反取引の観点等、注意すべき事項があれば、ご教示いただけますと幸いです。
回答者:岩永 淸滋 投稿日:2025.03.17 記事番号:031725107150000001
今回の貴法人のされようとしている方針の意図が今ひとつよくわかりません。
まずその方に代表権はないとされていますが、仮に定款などでそのように規定していたとしていても「副理事長」という肩書きがあるのであれば、何も知らない外部の方は代表権があると思うのが普通ですから(これを表見代表といいます)、利益相反などの一定の制限がかかることになります。
一方その方の所属されているという企業の中でどのような位置におられるのかがはっきりしません。その企業の役員なのか代表権があるのかなどのことです。企業の代表権があるということであれば完全な利益相反取引となり、いろんな制限がかかることになります。
ただ従来貴法人で行なっていたことをその企業の事業として扱うことに変更しようというのですから、その方が企業の中でそれなりの影響力を持っていることが類推できます。
今後とも従来と同水準の交通費や謝金を支払うということであれば何も変える必要はありませんし、今後は金額を増額しようとするのであればそれこそ合理的な理由が必要です。
いずれにしても理事会などの承認は必要だと思われますし、そもそも承認の前になぜそのような変更が必要なのかを今一度皆さんで再検討される方がよいと思います。