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NPO法人の税務

質問内容

Q収益事業に該当するか否か

質問者:yuu  投稿日:2025.03.13  記事番号:031325107120000004

一般の方を対象に、貧困が問題となっている外国の現状、文化や生活を理解するために、現地の孤児院やストリートチルドレン、障害をもつ子供達が暮らす寮等の施設を訪れるフィールドワークを行いました。
今後も続けていく予定です。
参加費(寄附)は一人当たり10万円頂きました。10万円お支払い頂いた方が参加できる仕組です。参加費は現地の孤児院への寄付や現地での諸経費として利用し、余剰部分は今後のフィールドワークの活動費に充てます。
航空券や現地での食事代等の生活費は上記10万円には含まれておらず参加者に自己負担して頂きました。

この場合、収益事業に該当しますでしょうか。
宜しくお願いいたします。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2025.03.15  記事番号:031525107130000006

投稿拝見いたしました。

 ①一般の方を対象とした企画 ②今後も継続される ということで、私としてはまず、旅行業法に違反しないのかな。という疑問が生じています。

 震災時のボランティアバスなどでも問題になったことがあり、とても悩ましいです。
まず、10万円という金額が参加条件であれば、旅行業法違反の可能性が高いのではないでしょうか(旅行業法では実費あっても違反となるようです)。
 
 旅行業法にも問題がない、そして収益事業のうちのが代理業(旅行代理店)、請負業(宿泊などを直接受託)にも該当しないというスキームを模索するしかないと思います。

 個人的には、過去に寄付した方から希望者を募って、法人の事業に同行するというような方法であれば、旅行業法にも、収益事業にも該当しないと思いますが、旅行業法の専門家ではないので、あくまでの参考としてお考えください。