質問者:SBDRG 投稿日:2024.03.11 記事番号:031124106340000001
非営利事業しか行っていないNPO法人は、電子帳簿保存法のシステム要件を満たしていなくても、会計証憑(領収書や請求書など)の電子保管が可能ですか?
回答者:岩永 投稿日:2024.03.12 記事番号:031224106350000002
電子帳簿保存法はあくまで国税に関する法律ですので、何らかの収益事業を行なっていて法人税の申告をしたり、あるいは課税売上が多くて消費税の申告を行なっていたりする場合が対象です。ですからそれらのことがない場合はこの法律の規定にしばられませんから、法人が任意で独自の形の電子保管を行なうことは可能です。
もちろん体系だって電子保存を行ない、必要な時は印刷可能であるなどのことは必要です。