質問者:にっこ 投稿日:2024.03.10 記事番号:031024106320000007
絶対値基準により認定申請において、同じ住所にある2法人からそれぞれ寄付があった場合、寄付者数は2とカウントされますか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2024.03.11 記事番号:031124106330000001
別の法人であれば、住所が同じでも別カウントで問題ないかと思います。
寄付者として合算するのは「生計を一」の場合(お財布が同じという意味。通常は夫婦など)で、法人が生計を一ということはあり得ませんので、別カウントになります。