質問者:ina 投稿日:2021.02.28 記事番号:022821104540000007
お世話になります。
費用計上したパソコンを売却する事を検討中で、雑収入で処理しようと考えています。
その場合、税金はかかるのでしょうか?
売却金額はまだ未確定ですが、おそらく5,000円ほどです。
当団体は、収益事業のない一般社団法人です。
普段の収入は会員様からの会費のみです。
お手数おかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
回答者:musashi 投稿日:2021.03.02 記事番号:030221104550000002
一般社団法人は、税務上 2つに区分されています。
①非営利徹底型の一般社団法人 と ② ①以外の一般社団法人です。
ご質問の主旨は、非営利徹底型の一般社団法人だけど、法人の資産を売却した場合に、収益事業(物品販売業)として課税されますか? という前提で投稿させていただきます。
法人税の収益事業課税においては、「34の業種で、継続的に、販売場を設けて行う事業」と定められています。
ご質問の内容からは、利益が生じても、最大5,000円ですし、継続して行われものではない(自己の資産処分なので限界があります)ので、非営利徹底型の一般社団法人であれば、収益事業(物品販売業)に該当しないので、法人税のことは考慮されなくて大丈夫だと思います。