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NPO法人の税務

質問内容

QNPO法人からの事業譲渡に係る税金について

質問者:ミル  投稿日:2025.02.25  記事番号:022525107100000002

あるNPO法人の下で、就労継続支援B型と生活介護の事業をしています。その法人から独立して新たにNPO法人を立上げ新法人の下で同じ事業を行う計画をしています。現法人からは関連する流動・固定資産など全資産について事業譲渡の了解を得ています。事業譲渡を受けた場合に係る税金について教えて下さい。また、就労継続支援B型、生活介護事業は収益事業にあたるのでしょうか?未だ新法人の下で活動していないので収益があるのかどうかもわかりません。この場合は、税務署に届け出る場合、非収益事業として良いのでしょうか?

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2025.02.26  記事番号:022625107110000003

投稿 拝見いたしました。

あるNPO法人の下で、就労継続支援B型と生活介護の事業をしています。
→ こちらのNPO法人は、法人税の収益事業の申告をされているのでしょうか。まずは、現状把握が重要なことだと思います。

その法人から独立して新たにNPO法人を立上げ新法人の下で同じ事業を行う計画をしています。現法人からは関連する流動・固定資産など全資産について事業譲渡の了解を得ています。事業譲渡を受けた場合に係る税金について教えて下さい。

→ 就労継続支援B型や生活介護を法人税の収益事業として申告するのであれば、取得した固定資産を減価償却を通じて経費とするなど、法人税の計算上影響する可能性がありますが、法人税の申告をしないのであれば、無償で資産を譲り受けても課税されることはないはずです。
  
また、就労継続支援B型、生活介護事業は収益事業にあたるのでしょうか?
未だ新法人の下で活動していないので収益があるのかどうかもわかりません。この場合は、税務署に届け出る場合、非収益事業として良いのでしょうか?

→就労継続支援B型や生活介護事業は、障害者総合支援法の障害福祉サービスにあたり、国税庁の見解では、法人税法の収益事業として申告が必要とされています。

NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm

しかし、私どもの団体(投稿先)においては、収益事業には当たらないという意見を表明しており、実際に申告していない法人も多数存在しています。
 NPO法人を設立しただけでは、税務署に届出が必要ではなく、収益事業を開始する場合や給与等の支払が生じた場合に届出が必要となってきます(法人税の非収益事業という届出はありません)。
 最初の回答にもあるとおり、申告している法人やそうでない法人の理由をよくお調べになって、理事会等で協議の上、法人税の申告の有無を判断していただければと思います。

(参考)
2018.10.10 障害福祉サービスに係る国税不服審判所の裁決についての意見
https://npoatpro.org/user/news/8/s0vs7mr-myv6els8m3ri9wrslllo7ikj.pdf