質問者:ゆうちょ 投稿日:2023.02.17 記事番号:021723105530000005
企業から書籍の寄付をいただくことになり、先方から寄付金受領証明書を発行してほしいとありました。その場合、会計上は特に計上せず、寄付金受領証明書のみを発行することは何か問題ありそうでしょうか。また、それに関連して、寄付金受領証明書の控えの合計金額と活動計算書上の寄付金収入の額は必ずしも一致しなくてもよろしいのでしょうか。
どうかご回答の程、よろしくお願いいたします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2023.02.25 記事番号:022523105540000006
認定NPO法人のパブリックサポートテストの計算上、寄付金として算定するためには、活動計算書の受取寄付金として計上することとされています。
https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-all#Q3-2-14
寄付金受領証明書を求めるということは、相手側が支払寄付金として計上しているということですので、受入側も受取寄付金として計上するのがいいかと思います。