質問者:アスカワールド 投稿日:2025.02.15 記事番号:021525107080000006
こんにちは。
NPO1年目のものです。
ご存じでしたら教えてください。
当団体は、3つの事業と、それ以外のバッファとして、その他事業という4事業のセグメントで活動計算書を作成しています。
3つの事業は、かなり具体的なイベントとつなげて整理しており、それと接点がない、例えば事務所の家賃や通信費等は、管理部門の経費として処理しています。
ここで質問です。
特定のイベントに紐付けされていない寄付(法人全体の運営資金の寄付として、毎月寄付していただける方がいます)について、こちらは、管理部門の収益として整理すればよいのでしょうか。
それとも、管理部門は、基本的に経費のみを集計し、売上は、いずれかの事業区分に案分するなどの整理をした方がよいのでしょうか。
回答者:岩永 淸滋 投稿日:2025.02.15 記事番号:021525107090000006
4つのセグメントにより作成されているということですが、NPO法人会計基準では活動計算書はあくまで法人全体で1つのものと想定されており、事業別の分類に関しては注記において「事業費の内訳」あるいは「事業別損益の状況」として表示することになっております。この前提でお答えします。
このNPO法人会計基準に従えば、貴法人の注記は3つの特定非営利活動に関する事業部門と1つのその他の事業に区分されることになります。この場合上の「事業費の内訳」により注記を書くとすれば事業費だけの明細になりますので収益側の受入寄付金は事業別には記載しないのでそもそも関係ないことになります。
一方「事業別損益の状況」により記載することとした場合は収益側の受取寄付金も記載することになりますが、特定の事業に紐付けられた受取寄付金はその該当事業のところに記載することになります。しかし今回はそうではない全体的な寄付金ということですから、その場合は法人の判断にゆだねられています。特定の事業に関係しないということで管理部門のところに一括して記載する方法や、法人が赤字部門の補填にまず使うということであればその事業のところに記載する方法や、おっしゃるように何らかの基準で按分する方法などが考えられます。使途の制約がついていない受取寄付金の使い道は法人のガバナンスにゆだねられているという考え方です。
いずれにせよどのような考え方で記載したのかは注記のところに記載する方が望ましいと思われます。