質問者:経理担当 投稿日:2021.02.10 記事番号:021021104520000003
お世話になります。表題の件で質問させていただきます。
まず前提として、当法人には理事長1人、理事3人、監事1人の役員がおり、理事長には理事報酬(毎月定額)を支払っています。
このたび、当法人の主催でオンラインイベント(有料)を行い、とある著名人の方に出演していただきました。その方には、売上の一部を出演料としてお支払いする予定ですが、その方が、当法人の理事(理事長ではありません)を務めておられます。
この場合、当法人から理事に金銭を支払うことについて、問題はありませんでしょうか。
問題ない場合、その名目は「出演料」でよいのか、それとも「給与」か、または別の名目が適切なのか、ご指導いただけましたらありがたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
回答者:musashi 投稿日:2021.02.15 記事番号:021521104530000001
ご質問の件ですが、無報酬の理事の方で、副理事長や常務理事などの役職の付いている方でなければ、正当な出演料(お手盛りの批判がないよう、本人を除いて理事会としての合意があればいいですね)は、理事としての役務提供ではなく、ご本人の出演料として受領されて構わないと思います。
また、支払者が法人であれば、源泉徴収義務があるので、講演料として所得税の源泉徴収を行う必要があると思います。