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NPO法人の税務

質問内容

Qボランティアさんの交通費

質問者:poppo  投稿日:2025.02.09  記事番号:020925107060000007

寄付金で運営し、全て無償のボランティアで運用しているNPO法人です。
交通費を支給したいです。
区内在住はX円、東京都区内はY円、それ以外はZ円の3区分として
出席回数分を乗じた額を支給し、旅費交通費として処理することに問題はないでしょうか。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2025.02.10  記事番号:021025107070000001

 ボランティアの方に 活動に係る旅費実費を支給することは、ボランティアを継続していただくためにも必要なことですし、問題はないです。
 支給の仕方ですが、実際に領収書を確認して支給する場合もあるでしょうし、ご質問者のようにある程度の区分を設けて、一律(事務の煩雑さを防ぐことにもなる)に支給することもあるかと存じます。
 旅費交通費としての一般常識の範囲内の旅費や日当であれば、給料手当と認定されないと思いますので、他のNPO法人の規定などを参考に、理事会で法人の旅費規定を作成して支給することとをお勧めいたします。