質問者:KHJK 投稿日:2020.02.08 記事番号:020820103970000006
お世話になっております。
株式会社から、広告費としての雑収益があります。
これは事業収益にはならないものなので、
法人税を支払う必要があるのでしょうか?
回答者:岩永 清滋 投稿日:2020.02.13 記事番号:021320103980000004
広告収益は、雑収益とされていますが、会計上は規模が大きく継続的な場合は事業収益に該当すると思われます。
ただこの会計上の処理と法人税の収益事業の該当性の判断は別のものになります。法人税法で申告の義務があるのは収益事業を行う場合だけであり、その収益事業には34の業種が列挙されています。その列挙された業種の中に広告業は入っていませんので、原則として広告収益が課税対象になることはありません。
しかしながら、その広告収益が何らかの事業に付随した事業であり、その何らかの事業が収益事業に該当する場合は、広告収益も収益事業とされます。例えば、出版物を対価を得て広く頒布しており、その出版物の費用にあてるため同時に広告収益もあるようなケースでは、元々の事業が出版業として収益事業に該当し、その結果広告収益も申告が必要となります。
ここらあたりはケースバイケースなので、今少し詳しい事情がわからないと断定的な回答はできません。