質問者:km 投稿日:2025.01.10 記事番号:011025107020000005
不随事業としてオンラインショップでTシャツなどの販売を行っております。
収益事業として法人税申告を考えておりますが、
所得はどのように計算すればよろしいでしょうか。
寄付しているものも相当数ありますが、
実際の販売金額から寄付した物品を含め、全ての製造原価・販売手数料を控除する計算でよろしいでしょうか。
回答者:musashi 投稿日:2025.01.15 記事番号:011525107030000003
投稿拝見しました。
オンラインでのTシャツの販売が事業ということであれば、「物品販売業」にあたります。
しかし、年1~2回程度のバザーに類するものであれば、物品販売業に該当しないという法人税基本通達の取り扱いがあります。
また、「付随行為」(法人税基本通達15-1-6)にもあたらないと思うのですが、本当に収益事業の申告が必要な事業なのでしょか。
(付随行為)
15-1-6 令第5条第1項《収益事業の範囲》に規定する「その性質上その事業に附随して行われる行為」とは、例えば次に掲げる行為のように、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)
(1) 出版業を行う公益法人等が行うその出版に係る業務に関係する講演会の開催又は当該業務に係る出版物に掲載する広告の引受け
(2) 技芸教授業を行う公益法人等が行うその技芸の教授に係る教科書その他これに類する教材の販売及びバザーの開催
(注) 教科書その他これに類する教材以外の出版物その他の物品の販売に係る収益事業の判定については、15-1-10に定めるところによる。
(3) 旅館業又は料理店業を行う公益法人等がその旅館等において行う会議等のための席貸し
(4) 興行業を行う公益法人等が放送会社に対しその興行に係る催し物の放送をすることを許諾する行為
~以下略~
仮に、物品販売業で申告する場合には、「寄付しているものも相当数あり・・」と書かれているので、Tシャツそのものを無償配布していると理解しました。
この場合、見本品や試着用など販売のために必要だったものは、広告宣伝費などの名目で経費にすることは可能かと思いますが、一般消費者へのTシャツ販売収益から、関係者に贈呈したということであれば、収益事業の費用とならないと考えました。
売上規模や無償配布の経緯がわからないので、あくまでも参考程度にしてください。