質問者:しろふろしき 投稿日:2023.01.10 記事番号:011023105490000002
地方自治体が営む非収益事業(例えば困窮者救済関連事業)を、地方自治体との委託契約によってNPO法人が委託費を受領し丸ごと請け負う行為は、NPO法人としては非収益事業になりますか。それとも請負業?として収益事業になるでしょうか?
回答者:musashi 投稿日:2023.01.13 記事番号:011323105500000005
ご質問の委託事業(自治体からの受託事業)については、まず、法人税法に定められた収益事業の中の「請負業」となる可能性があります。
その理由として、受託事業のために必要な職員等を雇用し事業を行うのであれば、本来自治体で採用すべき職員の雇い入れなどの事務処理を、NPO法人に委託していることから、請負業のうちの「事務処理を受ける業」に該当するものと思います。
また、委託契約の内容が、①委託料を精算して必要経費のみ支払う場合(差額返還規定あり) ②経常的に赤字が生じる委託事業(経済合理性がない取引)であれば、収益事業たる「事業」にそもそも該当しないので、収益事業にはならない。という見解もあります。
いずれにせよ、委託契約だからと一律に「請負業」と判断しないで、契約の内容について精査する必要があると思います。
ご参考になれば 幸いです。