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NPO法人の税務

質問内容

Q収益事業の範囲について

質問者:まっちゃん  投稿日:2025.01.01  記事番号:010125106990000003

矢継ぎ早ですが、2つ目の質問させていただきます。
今回NPO法人主催で、とあるイベントを開催することになりました。

地域のコミュニティーの立ち上げ運営の支援と言う事業の柱があり、とある地域でコミュニティ作りをされている方の活動紹介と、支援のための寄付集めを目的としたものです。

そのイベントが、当団体の活動目的に沿った内容であることは間違いないのですが、今回はそのイベントの開催にあたり参加希望者から1人3000円の参加費を徴収して開催したいと考えています。

これに関して、対価を受け取ってのイベントであるため、法人税法上の収益事業に該当するのかどうかのご意見を伺いたいです。

34業種のリストを見ましたが、特にそういった項目の記載はなかったことから、参加費を受け取ってのイベント開催であったとしても収益事業には当たらないだろう、と言う結論に至っているのですが、もし相違があればご教示ください。

なお、このイベントで集まった参加費は、今回紹介する予定のコミュニティ活動の運営資金に全額ないし一部を寄付したいと考えております。
それに関しても、現時点でNPO法人の運営上税務リスクはないと認識しておりますが、もし何か見落としや思い違いがあればご教示ください。

若干気になるのは、公益性の問題として、特定の団体に対する特別の利益の供与に当たらないか?という点です。
まり
分からないことが多く、頭を悩ませています。

ご存知の方、よろしくお願いいたします。

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2025.01.04  記事番号:010425107000000006

投稿拝見しました。
NPO法人においては、20の「特定非営利活動」と「その他の事業」を行うことができます。

ご質問の「その他の事業」については、定款への記載が必須となっています。
ご質問の法人の定款中に「その他の事業」として、行う事業を特定しているのであれば、その事業に係る収益や費用を、「特定非営利活動」とは区分して経理することになります。

また、34種類ある「法人税法上の収益事業」は、税法固有の概念のため、さらに区分する必要がありますが、税務署に提出する「収益事業開始等届出書」に記載した事業を区分して経理する必要があります。

 具体的な方法ですが、勘定科目で区分したり、部門を分けたりすることになろうかと思いますが、具体的な方法は、freeのサポート部門に連絡されることをお勧めいたします。

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204683020--%E6%B3%95%E4%BA%BA-NPO%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86
 

A2

回答者:musashi  投稿日:2025.01.04  記事番号:010425107010000006

「地域のコミュニティーの立ち上げ運営の支援と言う事業」というのが、具体的にどのような事業を指すのか よくわからないので、お答えしにくいのですが、今回開催されるイベントが、地域の団体の交流と寄付を目的とされているのであれば、寄付後に利益が残らないことでもありますし、34事業のどれにも当たらないと判断されて構わないと思います。

また、「公益性の問題として、特定の団体に対する特別の利益の供与に当たらないか?という点」とありますが、この問題は 一般社団法人の非営利徹底型などの要件に抵触する場合がありますが、NPO法人の場合は、特定非営利活動の一環であれば、問題はないのではないでしょうか。