質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:081822105310000004
初めて質問させていただきます。
クレジットカード決済による寄付金の受領月日について、認定NPOでは、法人に入金された日を受領日としているところが多いと認識しています。これは、内閣府Q&Aにおいて、PSTの受領月日を法人に入金があった日とするように明記されているからだと考えています。
一方で、NPO会計基準では、クレジット寄付についても入金が確実だと判断した時点で、未収金計上するように示されています。
ここで、疑問に感じているのは、「ふるさと納税」等では、入金が翌年になる決済であってもその年の寄付として処理していると思います。同じ税法が適用されていると思うのですが、寄付金の受領年月日をふるさと納税と同様にしても、寄付者には影響はないのでしょうか。
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