質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:060419103680000002
はじめまして。
任意団体のNPOとして活動しております。
当団体の活動の認知度アップや、新たなサポーター獲得のために、出版やコラボグッズの販売をしてくださる企業を探そうと考えております。
収益が目的ではありませんので、当団体は売上分配金や印税その他の金員をいただかないという形であれば収益事業にならないのではないかと考えていました。
しかし、法人税基本通達15-1-2 (1)によると、公益法人等が収益事業に該当する事業に係る業務の全部又は一部を委託契約に基づいて他の者に行わせている場合は収益事業を自ら行っているとみなされると知りました。
ここから考えると、仮に団体に収益が一切発生しなくとも、以下のように収益事業判定されてしまうと考えるべきなのでしょうか?
(1)出版社を通じて印税ゼロで出版した場合でも、当団体の出版業等を委託しているとみなされる
(2)団体会員各個人や代表個人が執筆し、各個人で印税を受け取る形とした場合でも、当団体から各個人に無体財産権提供業等を委託したとみなされる
(3)当団体から広告料等を支払い(あるいは無償で協力を要請し)コラボ企業が自身のサイトでコラボグッズの製造販売を行う場合、当団体が売上を一切受け取らない場合でも、当団体の物品販売業を委託したとみなされる
それとも、当該通達は、他の収益事業判定と同じように、当団体にまったく収益が発生しない場合はそもそも対象とならないと考えるべきでしょうか。
あまりこの通達を根拠とした判断事例についての文献がインターネット上に多くないため、判断に困っております。
よろしくお願いいたします。
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