質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:031224106360000002
非営利事業しか実施していないNPO法人の場合、税法に縛られないため電帳法に準じた証憑の電子保管の必要はない事はわかりました。
そうした場合、営利事業を行っている会員企業に対しPDFなどの電子の形で請求書や領収書を発行した場合もNPO法人側はそれらの証憑を電帳法に準じた方式で電子保管する必要はないのでしょうか?
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