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NPO法人の税務

質問内容

Q福祉サービス就労支援B型事業所と納税義務について

質問者:  投稿日:reg_datetime  記事番号:031222105060000006

NPOで主に知的な障がいがある人たちが通う就労継続支援B型の事業所を運営しています。
先月2月に税務調査があり、障がいのある人たちが働いて得たお金で工賃の財源となっている作業会計と、国、県、市から障がいのある通所者の利用状況に応じて入る施設運営のための給付費会計双方が「請負業」にあたる収益事業であり、所得税がかかると言われました。仕事が減るコロナのような状況や、生産に使う機械の破損などに備え、会計基準で一定額は積み立てが認められていますが、税務署の人は税金を払った後積み立てるようにとのことでした。
国税庁が「その障害福祉サービスに従事する者の半数以上が身体障害者等であり、かつそのサービスが身体障害者等の生活の保護に寄与している場合については、収益事業に含まれないものとする」と述べていますが、半数以上の中にB型事業所に通ってきている障がいのある人たちを含めていいでしょうか?その人たちが福祉サービスに従事しているからこそB型事業所が成り立っていると考えます。お教えください。

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