質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:020124106220000004
2箇所の市で事業を営んでいたNPO法人(認定NPO、特例認定NPOではない)から、従たる事務所側の事業を一般社団法人に譲渡し、一般社団法人側で継続して同じ事業を営んでいます。
その際に従たる事業所側の設備、建物の賃貸借契約、従業員の雇用契約など一切の事業用資産を譲渡する契約で、NPO法人側でも社員総会議事録などを残しています。
譲渡のための金員などは契約書に明記し、お支払いしましたところですが、従たる事務所側で開設していた銀行口座は引き続き利用されています。
預金口座には相応の金額が入っていたとの事でしたが、
①当該預金をNPO法人から一般社団法人への寄付という形で処理することは可能でしょうか。また寄付の額面が大きかった場合にNPO法人の認証や存続に関わる可能性はありますでしょうか。
②この場合、一般寄付金として処理すると思いますが、損金算入限度額の計算式の「資本金など」は財務諸表のどの数字を用いるのでしょうか。また所得金額はいつの所得金額を用いるのでしょうか。
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