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認定NPO法人制度

質問内容

Q認定NPO法人から別法人への寄付が考えられる場合

質問者:すだち  投稿日:2018.12.25  記事番号:122518103170000002

いつもお世話になります。

認定NPO法人が、企業から寄付を受け、地域に学校法人を設立するための準備事業を行っています。
数年後に学校法人を設立する際は、別組織が運営をすることになりますが、
現時点では認定NPO法人の定款を変更し、教育事業を行うとし、設立のための準備や、地域行政との交渉、カリキュラムの構築、魅力的な環境整備などを行っています。

さて、この認定NPO法人へ企業から寄付をもらって、学校設立準備事業を行っていきますが、数年後に学校法人ができた際に、準備のフェーズから実行のフェーズに移行した場合は、受け取っている寄付金が残っていた場合は、その学校法人へ寄付を受け渡すことは可能でしょうか?

特定の組織の利益供与になるのではないか、と心配する声がありますが、
同じ目的をもった学校法人へ、事業継承する形になるので問題はないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2019.01.08  記事番号:010819103180000002

NPO法45条1項4号では

「その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。」

とあり、内閣府令で定める基準として、NPO法施行規則23条で、今回の件に関係しそうなものとして


二 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。


四 営利を目的とした事業を行う者、法第四十五条第一項第四号イ(1)、(2)若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号イ(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと

とありますが、今回のケースはいずれにも該当しないと思いますので、問題ないのではないかと思います。