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認定NPO法人制度

質問内容

Q「主たる事務所」と「従たる事務所」

質問者:川崎  投稿日:2012.10.25  記事番号:102512100790000004

長崎県へ仮認定NPO法人として申請している団体の、実態確認がありました。その中で、県の担当者より次のような指摘がありました。
この法人は、N市に「主たる事務所」を置き、同じN市の施設を指定管理により運営・管理をしております。事業の規模としては、指定管理業務を行っている施設での業務が大きく、そのために法人の理事・職員の大部分が勤務している状況です。「主たる事務所」は理事長の店舗に設置(併設)しており、理事長は「主たる事務所」と同所にある店舗の会長として通常は会社経営に携わっているということです。
県の指摘は、指定管理施設で業務を行っており、理事も常駐しているので「従たる事務所」として定款に記載するべきではないか?ということです。
当方の主張として、指定管理施設で行っている業務は、N市と協定している指定管理業務に限られること。N市の施設を法人の事務所として使用することは協定違反になること。そもそも、「従たる事務所」かどうかの判断は法人の自治の問題であり、法人の判断に委ねることである旨を述べました。
 「事務所」の定款記載に関して、疑義が生じた事例がありますでしょうか?

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2012.10.31  記事番号:103112100800000003

川崎さんがおっしゃるように、主たる事務所に対する明確な法律上の定義がない以上、法人の自治の問題であると思います

指定管理先を主たる事務所として登記しなければいけないのであれば、指定管理が更新できなければ、また主たる事務所を変えなければならず、そんなことは現実にはできないことは所轄庁の方も理解してもらえるのではないかと思います

A2

回答者:川崎  投稿日:2012.11.16  記事番号:111612100940000005

指定管理業務を行っている事務所を「従たる事務所」として定款に記載すべきではないか、という県の主張について、県は取り下げました。ご報告します。