質問者:りょう 投稿日:2017.10.18 記事番号:101817102980000003
お世話になります。
任意団体(収益事業あり)から一般社団法人への移行を予定しているのですが、法人設立にかかる費用を任意団体の経費として処理してもよいものでしょうか?
また、それができない場合、10月設立して翌年1月から一般社団法人での収益事業を開始しようと考えているのですが、税務上の損金とすることは可能でしょうか?
ちなみに決算は3月になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2017.11.08 記事番号:110817102990000003
任意団体の収益事業の経費(損金)とすることは難しいと思います。
任意団体で立て替えて、立替金を一般社団法人へも引き継ぐ形にして一般社団の損金にすることは可能かと思います。
よろしくお願いします。
回答者:りょう 投稿日:2017.12.08 記事番号:120817103000000005
大変遅くなりましたが、ご回答いただきありがとうございます。
また追加でご質問させていただきたいのですが、
12月に設立して、その後、新年度となる翌4月から収益事業を開始する予定なのですが、創立費と来年3月までにかかる費用を開業費として、翌年度の損金とすることは可能でしょうか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。