質問者:りょう 投稿日:2018.06.09 記事番号:060918103110000006
一般社団法人の理事の自宅の賃貸マンションを事務所兼用で使用する予定なのですが、こちらを法人として賃貸契約することで、社宅として経費計上することは可能でしょうか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2018.06.29 記事番号:062918103140000005
返事が送れ、すみませんでした。
税務上は社宅の家賃として一定金額を理事の方から徴収すれば、経済的な利益として課税されることはありません。
一定金額のルールは下記のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
税務上、このルールを守れば問題になりませんが、実費よりも低ければ、役員に対する経済的利益ではあるので、理事会の承認などは経たほうがいいのではないかと思います。